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- 税制優遇について
共同募金には、税制上の優遇措置があります。共同募金会は、年間を通していつでも寄附金を受け付けています。 その寄附金のうち、社会福祉事業に充当する寄附金については、年間を通じて、税制上の優遇措置が適用されます。 なお、共同募金の期間外(1月~9月)や寄附者がその寄附金の使いみちを指定する(受配者 指定寄附金)場合などについては、共同募金会にご相談ください。
社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の控除の対象になりますが、共同募金会を通じて寄付を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の控除の対象にもなります。 この場合、寄付される金額が2千円を超える場合が対象です。
所得税に係る寄附金控除額 = 寄附金額【年間所得額の40%を限度とする額】 – 2,000円
住民税に係る寄附金控除額 =(寄附金額【年間所得額の30%を限度とする額】 – 2,000円)× 10/100
寄付金の種類 | 税制優遇の内容 | 根拠法令 |
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赤い羽根共同募金 (10月1日から翌年3月31日まで) |
全額損金算入 ※1 | 法人税法第37条第3項 昭和40年大蔵省告示第154号第4号 毎年度の財務省告示 |
共同募金以外の寄付金 ※3 (4月1日から9月30日まで。または、期間にかかわらず受配者指定のある寄付金) |
全額損金算入 ※1 | 法人税法第37条第3項 昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2 |
災害義援金 ※2 | 全額損金算入 ※1 | 法人税法第37条第3項 |
詳しくお知りになりたい方は、本会までお問い合わせください。