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- 税制優遇について
共同募金には、税制上の優遇措置があります。共同募金会は、年間を通していつでも寄附金を受け付けています。 その寄附金のうち、社会福祉事業に充当する寄附金については、年間を通じて、税制上の優遇措置が適用されます。 なお、共同募金の期間外(1月~9月)や寄附者がその寄附金の使いみちを指定する(受配者 指定寄附金)場合などについては、共同募金会にご相談ください。
社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の控除の対象になりますが、共同募金会を通じて寄付を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の控除の対象にもなります。 この場合、寄付される金額が2千円を超える場合が対象です。
所得税に係る寄附金控除額 = 寄附金額【年間所得額の40%を限度とする額】 – 2,000円
住民税に係る寄附金控除額 =(寄附金額【年間所得額の30%を限度とする額】 – 2,000円)× 10/100
株式会社などの法人の場合、共同募金会に対する寄付金は、財務省から「指定寄附金」の対象とされているため、その寄附金額の全額を損金算入して、課税対象となる所得から控除されます。
税制優遇処の根拠として、総務省(国税関係)、財務省(地方税関係)から共同募金に係る告示がなされます。
なお、税制上の優遇措置を受けるには、税務署への申告時に、共同募金会発行の領収書が必要となります。
詳しくお知りになりたい方は、以下をご覧下さい。